● 通院でテゼスパイア治療を
行った場合
毎月通院でテゼスパイアを投与する場合の自己負担額の目安を指定難病医療費助成制度の適用前と適用後でシミュレーション比較した結果が下記のグラフです(一般所得Ⅰの方が難病の医療費助成の対象の場合)。
※総医療費50,000円を超えた月が12ヵ月の間に6回以上あった場合、「高額かつ長期」に該当し、申請の翌月から自己負担上限額が変更されます。
● 自己注射(3ヵ月ごと処方)で
テゼスパイア治療を行った場合
自己注射でテゼスパイアを投与する場合の自己負担額の目安を指定難病医療費助成制度の適用前と適用後でシミュレーション比較した結果が下記のグラフです(一般所得Ⅰの方が難病の医療費助成の対象の場合) 。最初の3ヵ月は病院で投与し、その後は3ヵ月に1 回、3ヵ月分処方されます。
※総医療費50,000 円を超えた月が12ヵ月の間に6回以上あった場合、「高額かつ長期」に該当し、申請の翌月から自己負担上限額が変更されます。年4回の受診を継続した場合、次の資格更新時には「高額かつ長期」の条件を満たさない可能性があります。